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相続税額の2割加算とは? 【新潟相続専門税理士ブログ】

 

Question

独身で、一人暮らしであった兄が死亡しました。両親は兄の死亡前にすでに死亡しており、相続人は私たち弟妹となります。相続人が弟妹の場合には相続税が高くなると聞いたことがあるのですが、どういうことでしょうか。

 

 

Answer

相続税額は被相続人(亡くなった方)から見て何親等にあたるかによって相続税額の計算に違いが出てきます。

被相続人から相続や遺贈(遺言により法定相続人以外にその遺産の一部、または全部を無償で譲ること)、相続時精算課税に係る贈与により財産を取得した人が、被相続人の一親等の血族及び配偶者以外である場合には、その人の相続税額にその相続税額の2割に相当する金額が加算されます。

弟妹は、被相続人であるお兄さんの二親等の血族となるため、相続税額は2割加算となります。

 

【相続税額の2割加算の対象にならない人】

(1)被相続人の配偶者

(2)被相続人の父母

(3)被相続人の実子

(4)被相続人の代襲相続人である孫(被相続人の実子が既に死亡し、孫が代襲相続人となった場合には2割加算の対象となりません。)

(5)被相続人の養子(養子は、民法上被相続人の一親等の法定血族に該当するため2割加算の対象になりません。)

 

【相続税額の2割加算の対象になる人】

上記の”相続税額の2割加算の対象にならない人”以外で具体的には以下に該当する人

(1)被相続人の兄弟姉妹

(2)被相続人の甥、姪

(3)被相続人の祖父母

(4)被相続人の代襲相続人でない孫

(5)被相続人の子の配偶者・内縁の妻など第三者

(6)特別縁故者(被相続人に法定相続人がいない場合に、特別に相続を受ける権利が発生した人)

 

相続税額の2割加算以外にも相続税に関する規定は数多くあります。全ての規定を理解し、相続税の計算を行うことは難しいでしょう。

相続申告手続きでお困りの方、相続税対策を検討している方など相続に関してお悩みの方はぜひ税理士法人フォーカスクライド(新潟オフィス)までご相談ください。

 

 

 

【新潟で相続(相続対策・相続手続き・相続税申告)について相談するなら税理士法人フォーカスクライド(新潟オフィス)までご連絡ください。】

 
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