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遺産の一部が未分割の場合に課税価格の計算はどうなるの?【新潟相続専門税理士ブログ】

 

Question
遺産のうち現金、預貯金、有価証券は分割ができましたが、土地と建物は相続税の申告期限までに分割ができそうにありません。このような状況での相続税の課税価格はどのように計算するのでしょうか。

 

Answer
相続税の申告と納税は、相続の開始があったことを知った日(通常の場合は被相続人の死亡日)の翌日から10か月以内に被相続人の住所地を所轄する税務署に提出しなければいけません。
たとえ相続財産が分割されていない場合であっても上記の期限までにしなければなりませんし、未分割の相続財産があるからといって相続税の申告期限が延びることはありません。

しかし、相続人の間で遺産分割協議がまとまらず、未分割のまま申告期限を迎えてしまうという方もいるのではないでしょうか。

 

相続税の申告期限までに遺産の分割ができない場合には、各相続人が民法に規定する相続分または包括遺贈の割合に従って財産を取得したものとして相続税の計算をし、未分割のまま仮申告・仮納税を行い、分割が決まり次第あらためて申告することになります。

ただし、未分割のまま申告となった場合には、相続税の特例である“配偶者に対する相続税額の軽減”や“小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例” などが適用できないので注意が必要です。

民法に規定する相続分または包括遺贈の割合で仮申告した後に、残りの相続財産の分割が行われ、その分割に基づき計算した税額と仮申告した税額とが異なるときは、実際に分割した財産の額に基づいて修正申告または更正の請求をすることができます。

仮申告した税額よりも実際の分割に基づく相続税額が多い場合には修正申告を、仮申告した相続税額よりも実際の分割に基づく税額が少ない場合には更正の請求をすることができます。

この修正申告または更正の請求においては上記の相続税の特例を適用することができますが、特例の適用ができるのは、原則として申告期限から3年以内に分割があった場合に限られますので注意しましょう。

 

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