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相次相続控除①【新潟相続専門税理士ブログ】

 

Question

父が4年前に死亡(第1次相続)し、その遺産は母と長男、次男が相続して相続税を納税しましたが、続いて今年母が死亡(第2次相続)し、その遺産を長男と次男が相続することになりました。
このように、このたびの被相続人である母が、その死亡前10年以内に開始した相続により財産を取得している場合には、被相続人の母に係る相続税の計算に当たって相次相続控除ができると聞いたのですが、それはどのようなものでしょうか。
また、相次相続控除は相続を放棄した人にも適用されますか。

 

 

Answer
今回の相続開始前10年以内に今回の被相続人が相続、遺贈や相続時精算課税に係る贈与によって財産を取得し相続税が課されていた場合には、その被相続人から相続、遺贈や相続時精算課税に係る贈与によって財産を取得した人の相続税額から、一定の金額が控除されます。

 

【相次相続控除適用対象者】
相次相続控除の適用を受けられるのは、次の要件全てに当てはまる人です。

 1.被相続人の相続人であること。この制度の適用対象者は、相続人に限定されていますので、相続の放棄をした人および相続権を失った人がたとえ遺贈により財産を取得しても、この制度は適用されません。

 2.その相続の開始前10年以内に開始した相続により被相続人が財産を取得していること。

 3.その相続の開始前10年以内に開始した相続により取得した財産について、被相続人に対し相続税が課税されたこと。

 

このように相次相続控除は、相続又は被相続人からの遺贈により財産を取得した人がその相続に係る被相続人の相続人である場合の制度であることから、相続人以外の人には適用されません。

したがって、相続を放棄した人及び相続権を失った人は、その放棄等に係る相続の相続人ではないことから、たとえその人が遺贈により取得した財産がある場合であっても、適用されません。

今回のケースでは第1次相続と第2次相続が10年以内かつ父の相続時に母に相続税が課されていることから相次相続控除の対象となります。

 

相次相続控除の計算方法については次回ご紹介します。

 

 

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