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贈与を受けた時はいつになる? 【新潟相続専門税理士ブログ】

 

Question
贈与税は贈与を受けた年の翌年3月15日が申告・納税の期限とされていますが、贈与の形態や財産の種類により贈与を受けた時をいつの時点と判断したらよいか教えてください。

 

 

 

Answer
贈与税とは、贈与者(贈与する人物)が生前に自己の財産を無償で受贈者(贈与を受け取る人物)へ贈与をした場合に、受贈者が負担する税金のことを言います。
贈与者が財産を譲りたい意志を受贈者へ示し、これを受け取る意思表示をした場合に納税義務が発生します。
贈与税の申告は、毎年1月1日~12月31日までの1年間に、贈与財産の総額に対して、贈与された人がおこないます。

贈与の時期の判断については、贈与書類の有無や、現預金・不動産など財産の種類によって様々なケースがあるため、その贈与契約の内容によって異なります。

 

[1] 原則
イ 書面による贈与については、その契約の効力の発生した時となります。契約の効力の発生した時とは、契約書上の文言による場合もありますが、経済的な使用収益を伴う事実上の引渡しがなされたかによる場合があります。

書面によらない贈与については、その履行の時となります。書面によらない贈与は、その履行があるまではいつでも取り消すことが自由であることから、履行があった時となります。(相基通1の3・1の4共―8)

 

ロ 停止条件付贈与については、上記イにかかわらずその条件が成し遂げられた時となります。(相基通1の3・1の4共―9)

 

ハ 農地又は採草放牧地については、農地法第3条もしくは第5条の規定による都道府県知事又は農業委員会の許可があった日、又は届出の効力が生じた日後に贈与があったと認められる場合を除いて上記イ・ロにかかわらず、その許可があった日又はその届出の効力が生じた日となります。(相基通1の3・1の4共―10)

 

 

[2] 特例
贈与は通常夫婦や親子などの親族間で行われることが多く、贈与の時期が明確ではないことが多くあります。このようにその贈与の時期が明確でないときは、特に反証のない限りその登記又は登録があった時に贈与があったものとして取り扱われます。
ただし鉱業権の贈与については、鉱業原簿に登録した日に贈与があったものとして取り扱われます。(相基通1の3・1の4共―11)

 

また農地については、許可又は届出に係る書類(申請書等)が農業委員会に提出された日を贈与のあった時として、
贈与税の申告があった場合は
① その提出された書類に係る許可又は届出の効力が書類の提出された年の翌年1月1日から3月15日までに発生し、かつ、
② 申告書の提出が当該3月15日までに行われた場合に限り,その申告は認めることとして取り扱われています。(昭48直資2―62「贈与による農地の取得の時期について」、平29課資2―14改正)

 

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