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共働き夫婦の住宅ローン返済について【新潟相続専門税理士ブログ】

 

Question
このたび夫の名義で銀行の住宅ローンを取得しました。私たち夫婦は共働きなので、ローンの返済は事実上2人の収入から支払うことになります。このような場合、私の収入から返済したローンは夫への贈与として扱われるのでしょうか。

 

 

 

 

Answer
共働きの夫婦(例:夫Aと妻B)が銀行などの金融機関から個人住宅建設資金又は敷地購入資金の借り入れをして住宅や敷地を取得した場合、その借入金の返済がABの負担によって行われているときには、Bが負担した部分については借入者であるAに対する贈与として取り扱われることになります。

ただし、借り入れたお金の返済が事実上、夫婦2人の収入によって共同で返済されていると認められるときは、その夫婦の所得あん分の比重によってそれぞれが負担したものとして取り扱われます。この場合における借入者であるAに贈与があったものとされる金額は、暦年ごとの返済資金を基に算定されることになります。

すなわち、借入れた金額を一度に贈与されたものとはせず、その返済の度に贈与された「暦年ごとの返済資金の贈与」として取り扱われることとされています。

 

したがって、A名義のローンを共働きの夫婦2人の収入から返済をする場合は、Aが利益を得ていることになります。この場合、借入者であるAがBから贈与を受けたとされる金額は、その年の返済額の総額のうち所得あん分によってBが負担したものとする金額となります。

所得あん分により計算した金額が暦年贈与の基礎控除額である110万円を超えない場合、贈与税申告は不要です。

 

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