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相続放棄した人の分だけ他の人の税負担が増える?【新潟相続専門税理士ブログ】

 

Question
Aが亡くなり、相続人はB、C、Dの3人ですが、Cが相続を放棄したためBとDの2人が財産を相続することにしました。このような場合には、3人で相続するときと比べて1人当たりの税負担は大きくなるのでしょうか。

 

Answer
相続税の総額を計算するときの相続人には、相続を放棄した者も含めて計算します。そのため今回の質問の場合、相続税の総額は変わりませんが、それを負担する人数が3人から2人に減るため、1人1人の税負担額は増加します。

相続税の税額は、次の順序・方法に従って計算します。
① 相続税の課税価格の合計額を計算します。
Bの課税価格+Dの課税価格=課税価格の合計額
※課税価格は、「各人の取得財産価額-債務、葬式費用の金額+3年以内の受贈財産価額」によって計算します。

② 課税遺産総額を計算します。
課税価格の合計額-遺産に係る基礎控除額(3,000万円+600万円×法定相続人数3人)=課税遺産総額

③ 法定相続人の法定相続分に応ずる取得金額及びこれに対する税額を計算します。
B、C、Dそれぞれの法定相続分は1/3とし、
課税遺産総額×1/3=各人の法定相続分に応ずる取得金額                                     各人の法定相続分に応ずる取得金額×相続税の率-控除額=各人の法定相続分に対する税額

④ 相続税の総額を計算します。
B、C、D各人の法定相続分に対する税額の合計額=相続税の総額

⑤ 各人の相続税額を計算します。
相続税の総額×(その者の課税価格/課税価格の合計額)-課税控除=その者の相続税額

 

この税額の計算方法によっても分かる通り、3人で相続する場合も2人で相続する場合も相続税の総額は変わりません。

また、相続放棄をするためにはただ他の人に「相続放棄します」と言っただけでは放棄したことにはなりません。相続の開始があったことを知ったとき(被相続人が死亡したとき)から3か月以内に、家庭裁判所に相続放棄の申請をする必要があります。申請期間も短いため、もし相続放棄を考える際は専門家に相談することがおすすめです。

 

【新潟で相続(相続対策・相続手続き・相続税申告)について相談するなら税理士法人フォーカスクライド(新潟オフィス)までご連絡ください。】
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