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子どもの生活費や教育費に充てるための財産贈与の贈与税について【新潟相続専門税理士ブログ】

 

Question
子どもの生活費や教育費に充てるための財産の贈与があった場合、贈与税は非課税と聞きましたが、次のような場合はどうなりますか。
① 大学への入学金1,000万円を親が負担した場合
② 身体の不自由な子の生活や通学のために自動車を買い与えた場合
③ 海外留学をする子に2年間の生活費と学費1,000万円を持たせて渡航させた場合
④ 配当や家賃を学費と生活費に充てるため、株式やマンションの名義を子ども名義にした場合

 

Answer
扶養義務者間(配偶者、祖父母、両親、子、孫など)において生活費又は教育費に充てるための財産の贈与があった場合、そのうち通常必要と認められるものについては贈与税が課税されません。
また、贈与税が課税されない教育費とは、贈与を受ける被扶養者(子や孫など)の教育上通常必要と認められる学費、教材費、文具等をいい、義務教育費以外も認められています。

今回の質問の場合、非課税と認められるものは以下の通りです。
① 入学金の支払いのための金銭等の財産は、教育費に充てるものとみなされ非課税財産に該当します。
② 通学用の自動車は、通常必要な生活費又は教育費いずれにもあたらないため、非課税財産には該当しません。
③ 海外留学のために2年分の生活費及び教育費として一括贈与された金銭は、その都度直接これらの費用に充てるものとは限らないため、一般的には非課税財産には該当しないものとみなされます。ただし、すでに納入を請求されているその年の授業料など、その都度必要な贈与にあたるとされる部分は除きます。
④ 生活費及び教育費とするための株式及びマンションは、こちらもその都度直接これらの費用に充てるものとは言えないため、非課税財産には該当しません。

他にも以下のものが非課税となる生活費、教育費とされています。
・家賃、食費、日用品購入費などの生活費の仕送り
・結婚式や披露宴の費用
・出産時の検査や健診、入院費
・修学旅行費、学習塾の授業料
・受験料
非課税となる生活費や教育費は、必要な都度、直接その生活費や教育費に充てることとして贈与を受けた財産に限られます。
そのため生活費や教育費の名目で贈与を受けた場合であっても、それを銀行口座に預金したり、株や不動産等の購入資金に充てている場合には贈与税がかかることになるため、注意が必要です。

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