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相続時精算課税制度とは?【新潟相続専門税理士ブログ】

Question
相続時精算課税制度の内容について、重要な点を教えてください。この制度にはどのようなメリットがあるのでしょうか?

Answer
1. 相続時精算課税制度は、贈与者が直系卑属(18歳以上の子供及び孫)に対して2,500万円まで無税で贈与することを認める制度です。(2,500万円を超えた部分に対しては一律20%の課税となります)
贈与者の相続の際にはこの贈与財産が加算され、納付した贈与税は控除されることになります。
この制度は、高齢化の進展の中で、高齢者が保有している資産を早く次世代に移転し有効活用することで経済社会の活性化を促すことを目的として創設されました。

2.相続時精算課税制度のメリットの一つは、控除額が2,500万円であることです。例えば2,500万円の贈与をする場合、控除額が年間110万円の普通の贈与を選択すると非課税で贈与するためには約23年かかってしまいますが、相続時精算課税制度を利用すれば一度に非課税で贈与できます。
また、贈与額の合計が2,500万円を超えた部分についても20%しか課税されない点も一つのメリットとなります。
一方で相続時精算課税制度は、最終的に贈与者に相続の開始があった場合には精算することになります。税制上の軽減を目的とするものではないため、将来の贈与資産の値上がりや値下がりについては注意する必要があります。
たとえば、相続時精算課税を受けた土地が贈与時3,000万円から、相続時5,000万円に値上がりしていた場合、相続税の課税価格は贈与時の価格の3,000万円となります。逆に、この土地が値下がりして1,000万円となった場合においても3,000万円の価格で加算することになります。

これらのことをふまえたうえで、現段階でこの制度を適用するべきか否かを検討する必要があります。

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