相続税と贈与税 どっちがお得? 【新潟相続専門税理士ブログ】
Question
贈与税と相続税の関係性について教えてください。土地などは生前に贈与しておいたほうが有利になるのでしょうか?
Answer
1.贈与税は、生前に贈与した場合に課される税金です。相続税も贈与税も、個人の財産が他の個人に移転するという性質は同一ですが、仮に贈与税の課税がなかった場合、生前に贈与すれば簡単に相続税の課税を回避することができてしまいます。そこで日本では相続税法が創設された当初から贈与税の制度が設けられています。
2.次に贈与税と相続税の税率について、一般贈与の場合、基礎控除後の課税価格が3,000万円超で55%、相続税の場合は基礎控除後の課税価格が6億円超で55%であるため、これを見る限りは相続税の方が低い税率となります。
しかし仮に贈与する財産が土地等であった場合、将来かなり高い上昇率で高騰するということになれば、現時点で贈与税を納付するということも検討できます。
たとえば、現在相続税評価額が1億円の土地があるとして、これを贈与したとすると次のようになります。
(10,000万円-110万円)×55%-400万円=約5,040万円
※贈与税の基礎控除の額は平成13年1月1日以後に贈与により財産を取得した者に係る贈与税について、110万円とされます。
これに対して相続税は、仮に相続人が1人とすれば次のように計算されます。
10,000万円-(3,000万円+600万円)=6,400万円
6,400万円×30%-700万円=1,220万円
これを見ると相続税の方がかなり低くなることが分かります。
しかし、仮にこの1億円の土地が将来2億円に値上がりしたと想定すると、必ずしも相続税が低いということにはなりません。相続税の場合、財産が大きいほど上の税率により課税されることになるため、まず相続税の総額を計算し、そのうち現段階においてどの程度の財産を贈与するべきか等を細かく検討する必要があります。また、贈与税においては一定の条件に該当する場合、2,000万円の配偶者控除が認められており、この点も考慮する必要があります。
他にも考慮する点として以下が挙げられます。
・相続時精算課税制度
・住宅取得等のための金銭の贈与を受けた場合の贈与税の非課税の特例
・教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税の特例
・結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税の特例
・事業承継を目的とする非上場株式の贈与についての納税猶予制度
これらを踏まえたうえで、生前に贈与をする場合と、贈与をせず相続税を納付した場合どちらがより節税になるのかを検討していく必要があります。
【新潟で相続(相続対策・相続手続き・相続税申告)について相談するなら税理士法人フォーカスクライド(新潟オフィス)までご連絡ください。】
贈与税と相続税の関係性について教えてください。土地などは生前に贈与しておいたほうが有利になるのでしょうか?
Answer
1.贈与税は、生前に贈与した場合に課される税金です。相続税も贈与税も、個人の財産が他の個人に移転するという性質は同一ですが、仮に贈与税の課税がなかった場合、生前に贈与すれば簡単に相続税の課税を回避することができてしまいます。そこで日本では相続税法が創設された当初から贈与税の制度が設けられています。
2.次に贈与税と相続税の税率について、一般贈与の場合、基礎控除後の課税価格が3,000万円超で55%、相続税の場合は基礎控除後の課税価格が6億円超で55%であるため、これを見る限りは相続税の方が低い税率となります。
しかし仮に贈与する財産が土地等であった場合、将来かなり高い上昇率で高騰するということになれば、現時点で贈与税を納付するということも検討できます。
たとえば、現在相続税評価額が1億円の土地があるとして、これを贈与したとすると次のようになります。
(10,000万円-110万円)×55%-400万円=約5,040万円
※贈与税の基礎控除の額は平成13年1月1日以後に贈与により財産を取得した者に係る贈与税について、110万円とされます。
これに対して相続税は、仮に相続人が1人とすれば次のように計算されます。
10,000万円-(3,000万円+600万円)=6,400万円
6,400万円×30%-700万円=1,220万円
これを見ると相続税の方がかなり低くなることが分かります。
しかし、仮にこの1億円の土地が将来2億円に値上がりしたと想定すると、必ずしも相続税が低いということにはなりません。相続税の場合、財産が大きいほど上の税率により課税されることになるため、まず相続税の総額を計算し、そのうち現段階においてどの程度の財産を贈与するべきか等を細かく検討する必要があります。また、贈与税においては一定の条件に該当する場合、2,000万円の配偶者控除が認められており、この点も考慮する必要があります。
他にも考慮する点として以下が挙げられます。
・相続時精算課税制度
・住宅取得等のための金銭の贈与を受けた場合の贈与税の非課税の特例
・教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税の特例
・結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税の特例
・事業承継を目的とする非上場株式の贈与についての納税猶予制度
これらを踏まえたうえで、生前に贈与をする場合と、贈与をせず相続税を納付した場合どちらがより節税になるのかを検討していく必要があります。
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