未成年者控除額が相続税額を上回った場合はどうなるの?【新潟相続専門税理士ブログ】
前回は相続税の未成年者控除について説明しましたね。
未成年者控除の金額は20歳までの年数×10万円が控除額となるということでしたが、この控除額が相続税の金額を上回った場合はどうなるのでしょうか。
Question
相続人の中に未成年者(10歳2ヶ月)がいます。この未成年者の未成年者控除が100万円となりましたが、相続税額は40万円です。この場合の控除不足額はどのようになるのでしょうか。
Answer
その未成年者の相続税額から控除しきれない場合、控除しきれない部分の金額は、その未成年者の扶養義務者で、同一の被相続人から相続や遺贈により財産を取得した者の相続税額から控除できます。
被相続人の奥様をAさん、その長男をBさん(21歳)、次男をCさん(10歳2ヶ月)としましょう。
例えば、Aさんの相続税額が120万円、Bさんの相続税額が80万円、Cさんの相続税額が40万円だとすると、次のような計算で按分し、控除することができます。
・Cさんの未成年控除額 : 10万円 × 10年=100万円
・控除不足額:40万円 – 100万円 = 60万円
・相続税額合計:120万円 (Aさん)+ 80万円(Bさん) = 200万円
Aさん 60万円(Cさんの控除不足額) × 120/200 = 36万円(控除金額)
Bさん 60万円(Cさんの控除不足額) × 80/200 = 24万円(控除金額)
AさんとBさんの相続税から上記の控除金額を控除することができます。
なお、この控除額については、上記のように各扶養義務者の税額により按分して計算せずに、扶養義務者の全員が協議し配分額を決めて申告しても差し支えありません。このように未成年者控除額の控除不足額をその未成年者の扶養義務者の相続税額から控除することができるというのは、未成年者の養育費を扶養義務者が負担することを考慮したことによると考えられています。
【新潟で相続(相続対策・相続手続き・相続税申告)について相談するなら税理士法人フォーカスクライド(新潟オフィス)までご連絡ください。】
未成年者控除の金額は20歳までの年数×10万円が控除額となるということでしたが、この控除額が相続税の金額を上回った場合はどうなるのでしょうか。
Question
相続人の中に未成年者(10歳2ヶ月)がいます。この未成年者の未成年者控除が100万円となりましたが、相続税額は40万円です。この場合の控除不足額はどのようになるのでしょうか。
Answer
その未成年者の相続税額から控除しきれない場合、控除しきれない部分の金額は、その未成年者の扶養義務者で、同一の被相続人から相続や遺贈により財産を取得した者の相続税額から控除できます。
被相続人の奥様をAさん、その長男をBさん(21歳)、次男をCさん(10歳2ヶ月)としましょう。
例えば、Aさんの相続税額が120万円、Bさんの相続税額が80万円、Cさんの相続税額が40万円だとすると、次のような計算で按分し、控除することができます。
・Cさんの未成年控除額 : 10万円 × 10年=100万円
・控除不足額:40万円 – 100万円 = 60万円
・相続税額合計:120万円 (Aさん)+ 80万円(Bさん) = 200万円
Aさん 60万円(Cさんの控除不足額) × 120/200 = 36万円(控除金額)
Bさん 60万円(Cさんの控除不足額) × 80/200 = 24万円(控除金額)
AさんとBさんの相続税から上記の控除金額を控除することができます。
なお、この控除額については、上記のように各扶養義務者の税額により按分して計算せずに、扶養義務者の全員が協議し配分額を決めて申告しても差し支えありません。このように未成年者控除額の控除不足額をその未成年者の扶養義務者の相続税額から控除することができるというのは、未成年者の養育費を扶養義務者が負担することを考慮したことによると考えられています。
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