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被相続人の死亡退職金を相続した場合も相続税がかかるの?【新潟相続専門税理士ブログ】

Question

父が死亡し、父が生前勤務していた会社から私達相続人に死亡退職金2,500万円が支払われました。
私の弟は相続人を放棄したため、相続人は母と私と妹の3人です。
この退職金については私と妹と母との協議により、母が2,000万円、私が500万円ずつ取得することとなり、妹は取得しませんでした。
この退職金には、所得税や相続税が課税されるのでしょうか。

 

Answer

死亡退職金2,500万円には所得税は課税されず、相続税が課税されます。
そして、相続税は受け取った死亡退職金の金額から以下の通り計算した非課税金額を控除した金額について課税されます。

〔退職手当金等の非課税限度額〕
500万円 × 相続人4人(放棄した人を含む) = 2,000万円

〔各人の非課税金額〕
母    2,000万円 × 2,000万円/2,500万円 = 1,600万円
私    2,000万円 × 500万円/2,500万円 = 400万円

 

〔相続税が課税される金額〕
母    2,000万円 - 1,600万円 = 400万円
私             500万円 -  400万円 = 100万円

 

被相続人が死亡し、被相続人に支給されるべきであった退職手当金等の内、被相続人の死亡後3年以内に支給が確定したものの支給を受けた場合、その退職手当金等の支給を受けた者が相続人であるときはその退職手当金等を相続により取得したものとみなされます。
また、相続人以外の人が受け取ったときはその退職手当金等を遺贈により取得したものとみなされます。

今回被保険者であるお父様の退職金をお母様とあなたが相続によって取得していますので、退職手当金等に限り前述した算式によって計算された非課税金額が控除されます。
つまり、相続人全員の受け取った退職金等の合計額が「500万円×相続人の数」以下である場合には、各相続人の受け取った退職手当金等の全額が非課税となります。
ただし、遺贈により取得した退職手当金等については非課税金額はなく、その全額が相続税の課税対象となりますのでご注意ください。

今回弟様は相続を放棄していますが、非課税限度額の計算においては相続人の数に含まれることになりますので、非課税限度額を計算する場合の相続人の数はお母様、あなた、弟様、妹様の4人となります。

ちなみに、相続人のうち養子がいる場合には、以下のような相続人の数になりますのでご注意ください。
これは相続の放棄があったとしても、その放棄がなかったものとして計算されます。
(1) 被相続人に実子がある場合又は被相続人に実子がなく養子の数が1人である場合 → 1人
(2) 被相続人に実子がなく養子の数が2人以上である場合 → 2人

 

この場合、次に掲げる者は実子とみなされます。
① 被相続人の特別養子
② 被相続人の配偶者の実子又は特別養子で被相続人の養子となった者
③ 被相続人の実子若しくは養子又はその直系卑属が相続開始以前に死亡し、又は相続権を失ったためその者に代って相続人
(相続の放棄があった場合には、その放棄がなかったものとした場合における相続人)となったその者の直系卑属

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