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遺贈と死因贈与ってなに?【新潟相続専門税理士ブログ】

Question
父が贈与してくれることになりましたが、相続人間の遠慮もあり、父が死亡の際に財産を受け継ぐということになりました。この場合、遺贈と死因贈与の方法があると聞きましたが、2つの違いは何ですか。

Answer
遺贈
遺言を遺すことで、自分の死後相続財産を誰かに譲る事です。財産を譲る相手は、相続人や家族に限らず、他人に譲ることも可能です。

死因贈与
自分の死後に財産を譲るという契約を、財産を譲り受ける者との間で生前に結ぶ事です。

両者も死後に財産を譲る手段ということに変わりはありませんが、その方法や取り扱いについて異なる点があります。

ここでは譲る人(父)=Aさん、譲られる人(相談者)=Bさんとします。
まず方法についてですが、遺贈は遺言書を遺します。これは一方的に指定することができます。
対して、死因贈与は契約ですので、Aさん、Bさんの間で相互に契約を結ぶことが必要です。撤回についても、遺言は遺言により、Aさんだけで撤回や書き換えを行うことができます。死因贈与は契約のため、双方(AさんとBさん)で契約を撤回・変更することが必要となります。

また、死因贈与の契約による場合で財産が不動産の際には、Aさんが生存中に所有権移転の仮登記をすることができます。遺贈の場合には仮登記はできません。ですので、遺贈の際にには、Aさんの生存中に誰か別の人に所有権を移転してしまっていたら、受け取ることができなくなってしまいます。

譲られる方の違いもあります。まず放棄についてですが、遺言は相続と同様に遺産相続を放棄することができます。対して、死因贈与は契約ですので、Aさんの同意なく放棄(契約破棄)をすることはできないのが特徴です。

税務上の取り扱いについても異なります。どちらも相続税の計算根拠に算入することに変わりはありません。ただ、遺贈の場合でBさんが法定相続人の場合、不動産所得税は発生しません(不動産が相続財産の場合)が、法定相続人ではない場合は不動産所得税が発生します。取得原因が相続ではないからです。また、死因贈与の場合は法定相続人かどうかに関わらず、不動産所得税が発生してしまいます。
また、登録免許税についても違いが生じてまいります。

ご家族との関係性を踏まえて、遺贈にするか死因贈与契約にするかを検討する必要がありそうです。

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