相続人が外国にいる場合の相続は?【新潟相続専門税理士ブログ】
Question
日本国内に居住している親が亡くなり、相続人である子供の内1人は遺産相続が発生する前から米国人と結婚して米国に住み、米国籍を得ています。(日本国籍は失っています。)このような場合、相続税は発生するのでしょうか。
Answer
今回の場合の親(Aさん)と子供(Bさん)の状況を相続の観点から見ていきましょう。
まず、被相続人は以下のように区別されます。
・一時居住被相続人
相続開始の時において在留資格を有するもので,その相続の開始前15年以内において日本国内に住所を有していた期間の合計が10年以下であるもの。
・非居住被相続人とは
相続開始時に日本に住んでいなかったものの内
1.相続開始前10年以内に日本国内に住所を有していたことがあるが、日本国籍を有していなかったもの
2. 相続開始前10年以内のいずれの時においても日本国内に住所を有していたことがないもの
Aさんは日本に居住していたため、このどちらにも該当しません。
次に、これを踏まえた上で相続人であるBさんの状況を考慮すると、非居住無制限納税義務者に該当します。
非居住無制限納税義務者とは、財産を取得した時において日本国内に住所を有しないもので、
・日本国籍を有する個人で、相続開始前10年以内のいずれかの時において日本国内に住所を有していたことがあるもの
・相続開始前10年以内のいずれの時においても日本国内に住所を有していたことがないもの(被相続人が一時居住被相続人又は非居住被相続人である場合を除く)
→Aさんは一時居住被相続人又は非居住被相続人のどちらでもないため、Bさんはこのケースに該当します。
非居住無制限納税義務者は、相続又は遺贈により取得した財産の所在地がどこにあるかにかかわらず,その取得財産の全部に対して相続税の納税義務を負うため、この場合Bさんは相続した全ての財産において相続税を納税する必要があります。
【新潟で相続(相続対策・相続手続き・相続税申告)について相談するなら税理士法人フォーカスクライド(新潟オフィス)までご連絡ください。】
日本国内に居住している親が亡くなり、相続人である子供の内1人は遺産相続が発生する前から米国人と結婚して米国に住み、米国籍を得ています。(日本国籍は失っています。)このような場合、相続税は発生するのでしょうか。
Answer
今回の場合の親(Aさん)と子供(Bさん)の状況を相続の観点から見ていきましょう。
まず、被相続人は以下のように区別されます。
・一時居住被相続人
相続開始の時において在留資格を有するもので,その相続の開始前15年以内において日本国内に住所を有していた期間の合計が10年以下であるもの。
・非居住被相続人とは
相続開始時に日本に住んでいなかったものの内
1.相続開始前10年以内に日本国内に住所を有していたことがあるが、日本国籍を有していなかったもの
2. 相続開始前10年以内のいずれの時においても日本国内に住所を有していたことがないもの
Aさんは日本に居住していたため、このどちらにも該当しません。
次に、これを踏まえた上で相続人であるBさんの状況を考慮すると、非居住無制限納税義務者に該当します。
非居住無制限納税義務者とは、財産を取得した時において日本国内に住所を有しないもので、
・日本国籍を有する個人で、相続開始前10年以内のいずれかの時において日本国内に住所を有していたことがあるもの
・相続開始前10年以内のいずれの時においても日本国内に住所を有していたことがないもの(被相続人が一時居住被相続人又は非居住被相続人である場合を除く)
→Aさんは一時居住被相続人又は非居住被相続人のどちらでもないため、Bさんはこのケースに該当します。
非居住無制限納税義務者は、相続又は遺贈により取得した財産の所在地がどこにあるかにかかわらず,その取得財産の全部に対して相続税の納税義務を負うため、この場合Bさんは相続した全ての財産において相続税を納税する必要があります。
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