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相続税はどういう経緯で出来たの?【新潟相続専門税理士ブログ】

Question

相続税は日本ではいつ頃できた税法なんですか。どのような状況で導入されたのでしょうか。そして、当時はどの程度の税負担だったのでしょうか。

 

Answer

1.相続税は、日本では、明治38年の日露戦争下において増税の一環として、そして経常的に徴収できる税として創設されました。明治36年に第一次非常特別税、明治38年1月に第二次非常特別税が設けられました。これは、日露戦争の直前であり、日露戦争の戦費を賄うために設けられ、追加で相続税の制度が作られたといわれています。

非常特別税は、臨時的な増税策でした。対して、相続税は諸外国において実施されている国が多く、日本も倣って恒久的税制として実施されるようになりました。

 

2.相続税の特徴は、財産に着目した税です。これは、富の再分配機能を有していることになります。日本では当時から家督相続を採っていたので、課税に当たっては家督相続の場合低い税率で、遺産相続については高い税率で行うとされていました。

戦前における民法では、身分相続(家督相続)を認めるとともに、財産相続(遺産相続)も規定されていました。

そこで、相続税法においても、家督相続と遺産相続との間に、課税最低限、税率等について差を設けていました。

昭和22年には、憲法及び民法改正により相続制度も家督相続が廃止されましたことに倣って相続税法もこれを受けて遺産相続に対する課税のみになりました。

つまり、

①税負担が少なかった家督相続課税と

②税負担が大きかった遺産相続課税

の二本建の遺産税方式が、

②だけとなり、被相続人と相続人との親戚関係の遠近に応じ差別税率で課税されることになりました。

その年の改正では、新たに贈与税が新設され、贈与者に対し一生を通ずる累積課税の制度が設けられ、昭和22年には所得税、法人税の申告納税制度の採用とともに相続税についても申告納税制度が採用されることになりました。

 

 

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