相続の「遺留分」って何?事業主・資産家が“揉めない節税”のために知っておきたい基礎

相続の「遺留分」って何?事業主・資産家が“揉めない節税”のために知っておきたい基礎
相続対策や節税の話をしていると、「遺言で全部決めれば安心」と思いがちですが、実はそう単純ではありません。一定の相続人には、最低限もらえる取り分として「遺留分(いりゅうぶん)」が認められています。遺留分を無視した遺言や生前贈与をすると、のちに遺留分侵害として請求され、資金繰りや事業承継計画が崩れることもあります。まずは「どれくらい主張されうるのか(遺留分割合)」を押さえておくと、節税と揉めにくさの両立がしやすくなります。
遺留分割合は、相続人の顔ぶれで変わります
遺留分は、相続人全員に一律の割合があるわけではなく、「誰が相続人か」によって大きく分かれます。ポイントは次の2パターンです。直系尊属(父母など)だけが相続人のときは、遺留分は被相続人の財産全体の3分の1。直系尊属以外(配偶者や子など)が相続人に含まれるときは、遺留分は2分の1になります。
ここで注意したいのが、兄弟姉妹には遺留分がないことです。相続人に兄弟姉妹が入っていても、遺留分を主張できる立場ではありません。
「総体的遺留分」と「個別的遺留分」って?
遺留分の話でつまずきやすいのが、「遺留分2分の1」と聞いたときに「じゃあ自分は財産の半分もらえるの?」と勘違いしてしまう点です。遺留分には2段階あります。
まず、遺留分権利者全体に対して、相続財産全体のうちどれだけ確保されるか、という割合があります。これが「総体的遺留分」です。先ほどのとおり、直系尊属のみなら3分の1、それ以外なら2分の1です。
次に、その総体的遺留分を、法定相続分の考え方で各人に配分した割合が「個別的遺留分」です。実際に「誰がどれだけ主張できるか」は、この個別的遺留分で見ていきます。
例:配偶者と子がいる場合(子が2人)
たとえば、被相続人の財産が6,000万円で、相続人が配偶者と子2人(A・B)だとします。この場合、総体的遺留分は2分の1です。ここから法定相続分で配分します。配偶者の法定相続分は2分の1、子全体で2分の1(子2人なので各自4分の1)という考え方なので、個別的遺留分は配偶者が4分の1、子Aが8分の1、子Bが8分の1になります。金額にすると、配偶者は1,500万円、子Aは750万円、子Bは750万円が目安です。
例:父母だけが相続人の場合
相続人が父と母だけ、財産が6,000万円というケースでは、総体的遺留分は3分の1です。父母は同じ割合で分けるので、個別的遺留分は父が6分の1、母が6分の1。金額にすると父1,000万円、母1,000万円が目安になります。
例:配偶者と兄弟姉妹が相続人の場合
事業主の方で意外と見落としやすいのがこのパターンです。相続人が配偶者と兄弟姉妹(たとえば被相続人の兄)という場合、総体的遺留分は2分の1になります。ただし兄弟姉妹には遺留分がないため、個別的遺留分は配偶者が2分の1、兄弟姉妹は0です。財産6,000万円なら、配偶者が3,000万円を主張できるイメージになります。
節税と遺留分は「別物」。でも無視すると危ない
節税のために生前贈与や保険、持株会社、資産組み替えなどを検討する方は多いですが、遺留分の視点が抜けると、節税はできたのに相続で揉めて結局コストが増える、という本末転倒が起こりがちです。特に事業承継では、株式や事業用資産を特定の後継者に寄せたい場面が多く、遺留分侵害の火種を抱えやすいところです。
ざっくり言うと、「遺言で会社の株を後継者に集中させる」こと自体は可能でも、ほかの遺留分権利者(配偶者や子など)が最低限の取り分を主張できる余地は残ります。対策を立てるなら、どの相続人が遺留分権利者なのか、総体的遺留分が3分の1なのか2分の1なのか、各人の個別的遺留分はどれくらいになりそうか、ここから逆算して資金(現預金や保険など)をどう用意するか、という順番が安全です。
最後に:まずは「誰が相続人になるか」で遺留分割合が決まる
遺留分の基本はシンプルで、直系尊属だけなら3分の1、それ以外なら2分の1。そして兄弟姉妹には遺留分がない。この3点を押さえるだけでも、相続対策の設計ミスが減ります。節税だけに目を向けず、「揉めにくい形で残す」ことまでセットで考えると、結果的に家族にも会社にもやさしい対策になります。
※この記事は税理士事務所の見習いスタッフが日頃の業務で感じたことや素朴な疑問をコラムとして掲載しております。念のため専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は責任を負いかねますので、個別具体的な案件に関する疑問やご相談がある場合には、弊所代表税理士「うめちゃん先生」まで直接問い合わせを頂くか、「お問合せフォーム」からお問合せ下さい。無料相談会も随時実施していますので(完全予約制)お気軽に活用ください。
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